自賠責保険

(1)自賠法(自動車損害賠償保障法)

1.強制締結

ほとんどすべての自動車(原動機付自転車を含みます。)は、自賠責保険をつけなければ走っては
いけないことになっています。

<自賠責保険証明書の備え付け義務等>
自動車には、自賠責保険への加入を証明する「自賠責保険証明」を必ず備え付け、いつでも提示できるようにしておかなければなりません。
また、軽二輪車や原動機付自転車のように車検制度のない車には、保険の満期年月を示す「保険標章」(ステッカー)を張らなければなりません。

2.保険金が支払われる場合

自動車事故で、被保険者が歩行中、自動車の同乗者、他の車の搭乗者などを死傷させ、法律上の
損害賠償責任を負うことによる損害に対して保険金が支払われます。

(注)自賠責保険では、自動車の所有者や使用者など自分のために自動車を使う人(保有者)のほか、
バスやタクシー運転手など他人のために自動車を運転する人(運転者)などが被保険者になります。



 傷害による損害(お支払限度額:被害者1名につき 120万円)

   お支払いする内容は以下の通りです。

損害項目 内容 お支払の基準
治療費関係 治療費 診察料・入院料・投薬料・手術料・処置料・通院費・柔道整復等の費用など 必要かつ妥当な実費
看護料 入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に限る)自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合に限る) 入院1日につき4,100円自宅看護または通院1日につき2,050円これ以上に収入減の立証がある場合近親者は19,000円、近親者以外は地域の家政婦料金を限度として、その実額
諸雑費 入院中の諸雑費 原則として入院1日1,100円
義肢等の費用 義肢・歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用 必要かつ妥当な実費眼鏡の費用は50,000円限度
診断書等の費用
診断書、診療報酬明細書等の発行手数料
必要かつ妥当な実費
文書料 交通事故証明書・印鑑証明書・住民票等の発行手数料 必要かつ妥当な実費
休業損害 事故による傷害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む) 1日につき5,700円
これ以上に収入減の立証がある場合は19,000円を限度として実額
慰謝料 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 1日につき4,200円



 後遺障害による損害

お支払限度額:被害者1名につき1級(3,000万)〜14級(75万)

ただし、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合のお支払限度額は
被害者1名につき、常時介護のときは4,000万円となり、随時介護の時は3,000万円となります。


 死亡による損害

お支払限度額:被害者1名につき3,000万円、葬儀費(60万〜100万円)

遺失利益(将来得られたであろう収入から生活費を控除して算出)と死亡本人及び遺族の慰謝料
(それぞれ定額)が対象となります。


主要車種の自賠責保険料表  平成19年4月1日以降始期契約に適用(単位:円) 

車  種 60ヶ月 48ヶ月 37ヶ月 36ヶ月 25ヶ月 24ヶ月 13ヶ月 12ヶ月
自家用乗用自動車
-
-
44,410 43,390 31,880 30,830
19,090
18,020
軽自動車(検査対象車)
-
-
35,510 34,720 25,800 25,000
15,900
15,070
小型
貨物
営業用 小  貨
-
-
-
-
49,150 47,430 28,160 26,400
自家用 小  貨
-
-
-
-
26,790 25,940 16,420 15,550
営業用
普通貨物
2t超 普貨(超)
-
-
-
-
140,330 135,060 76,010 70,650
2t以下 普貨(以下)
-
-
-
-
94,720 91,240 52,080 48,520
自家用
普通貨物
2t超 普貨(超)
-
-
-
-
96,800 93,240 53,170 49,530
2t以下 普貨(以下)
-
-
-
-
62,130 600,70 35,060 32,790

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